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合併トピックス 合併問う住民投票、今年116件 昨年の10倍以上 2003年12月29日付「朝日新聞」より
永住外国人や未成年にも投票資格を広げた自治体が目立つ。合併問題をきっかけに、住民が自らの将来を自分の意思で決める機運が根付きつつある。 合併をめぐる住民投票には、(1)条例に基づく投票(2)合併特例法による投票、の2種類がある。 116件のうち、(1)にあたる住民投票条例を制定して、投票したのは83件あった。合併そのものの是非を問うものや、どの町と合併すればいいかといった枠組みを問うものなど様々だ。 (2)の合併特例法に基づく住民投票は33件。すべて法定協議会をつくるかどうかを問うものだ。 住民投票が急増した背景には、財政上の優遇措置などを盛り込んだ同法の期限切れが迫り、合併に踏み込むかどうかのぎりぎりの判断を迫られた市町村が多かった事情がある。 条例に基づく住民投票は、投票者資格について公職選挙法に縛られず、永住外国人に投票を認めた例は53件に上った。また、38件で未成年者が参加した。長野県平谷村では中学生が、北海道奈井江町では小学5、6年生が投票した。参政権拡大の法改正が進まない中、地方の住民投票では、様々な試みが先行している。 一方、住民投票そのものが、議会の反対にあって実現できなかった事例も多い。 投票条例案を議会が否決した例は、過去3年間で、少なくとも112件に上る。うち、住民が条例制定を請求したものが77件と際立って多く、これに対し、首長の請求は3件しか否決されなかった。 住民投票の立法化を目指す市民団体事務局長の今井一氏は「数のうえでは先進国だが質はまだまだ。住民の一定の署名があれば、住民投票を議会が拒否できないような法改正が必要だ」と話す。 議会の議決がなくても、住民の一定の署名があれば住民投票が実施される「常設型」の住民投票条例を設ける自治体も増えている。広島市や石川県押水町、香川県三野町など13市町村が制定した。ただ、活用したのは10月に合併の是非を問うた埼玉県富士見市だけだ。
総務省合併推進課の望月達史課長は「市町村が合併に向かうかどうかを判断する重要な節目の年だった。合併は議会が判断するのが基本だが、住民投票を実施する場合には住民に丸投げするのでなく、十分な情報提供が必要だ」と言っている。
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