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未来の会の住民投票の投票用紙の開示請求に対し門真市は不開示決定

  未来の会が門真市情報公開条例にもとづき、9月19日におこなわれた守口市との合併の是非を問う住民投票の投票用紙の開示請求を9月22日、おこないましたが、10月7日(通知書は6日付)、公文書不開示決定通知書が開示請求申請者(江田みどり 未来の会幹事)にありました。

未来の会 不服申し立て 10月8日

 未来の会はこの不開示決定に不服であるとし、不服申し立てを10月8日(金)午前10時過ぎにおこないます。


 門真市は、開示できない理由として、住民投票条例等の規定は、「住民投票が不成立の場合、開票結果を公にしてはならない趣旨」であり、「本開示請求に係る公文書は、門真市情報公開条例第6条第7号に規定される『法令等の規定により明らかに開示することができないとされている情報』に該当するためとしています。


 今回の開示請求は、住民投票の開票を請求したものではなく、公文書である投票用紙の一部の開示請求したものです。
 市民の中には「投票率50%を下回ったものの、開票して欲しい」「守口では 50 %を上回り、開票して合併反対が多数なので、門真で開票しても混乱がないはず」「各種の出口調査で門真では9割が反対だが、実際私たちが投票した結果を知りたい」「二千三百万もの費用が無駄になる」などの声が寄せられています。

 門真の投票用紙は未開票のまま、5年間の保管後、廃棄されます。投票用紙は公文書であり、開示すべきです。
 未来の会が市民の意見をあつめて直接請求した住民投票条例案を議会において修正された投票成立要件「50%条項」の問題点が投票後、より一層明らかになっています。

 
 

   

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