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門真市情報公開審査会で、住民投票の投票用紙の開示を求めて口頭陳述

  12月27日開催された門真市情報公開審査会で、住民投票の投票用紙の開示を求めて口頭陳述をおこないました。

  口頭陳述をしたのは、開示請求申請をし、異議申立てをした江田みどりさん(未来の会幹事)、異議申立人補佐人 弁護士 河原林昌樹さん(未来の会代表)、同じく補佐人 清水直子さん(未来の会副代表)です。

  未来の会が、門真市情報公開条例にもとづき、投票用紙の開示請求をおこないましたが、門真市は「不開示」決定とし、それに対し未来の会が異議申し立てをし、今回の審査会が開催されました。

 また、この日、門真市長に住民投票の投票用紙の開示を求める要請署名1597筆を提出しました。

 口頭陳述では、「門真市が守口市と合併することの是非を問う住民投票条例12条は、住民投票の成立要件として50パーセント以上の投票率を要求するが、かかる規定は、同条例に基づいて実施される住民投票の基本的性格(結果が市長の判断や市議会の議決を法的に拘束する拘束型ではなく、市長や市議会が判断するための参考意見として尊重する諮問型)にそぐわない合理性を欠いたものであり、憲法92条及び93条2項が保障する住民の地方参政権を不当に侵害するもので違憲無効というほかなく、かかる規定に依拠した本件不開示決定が違法なものであることは明らかである。また、仮に本件住民投票条例12条が違憲無効とまではいえないとしても、本件不開示決定は、同条の規定(『開票』)の解釈を誤った違法なものであり、取消しを免れない。」としました。
 また、同条例はすでに失効しており、合併協議会も解散し、開示したからといって合併協議に混乱を招きかねないという当初懸念された弊害が起こる余地はないとしています。
 そして、「門真市情報公開条例8条は、開示請求された公文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、当該公文書を開示できるとして公益上の理由による裁量的開示を認めて」おり、「その開示が地方自治の本旨や財政健全化といった公益上の理由から強く求められる」としました。

  異議申立人補佐人 弁護士 河原林昌樹 氏(未来の会代表)の反論書  GO >>

 未来の会が門真市情報公開条例にもとづき、9月19日におこなわれた守口市との合併の是非を問う住民投票の投票用紙の開示請求を9月22日、おこないましたが、10月7日(通知書は6日付)、公文書不開示決定通知書が開示請求申請者(江田みどり 未来の会幹事)にありました。

 未来の会はこの不開示決定に不服であるとし、不服申し立てを10月8日(金)におこなっています。


 門真市は、開示できない理由として、住民投票条例等の規定は、「住民投票が不成立の場合、開票結果を公にしてはならない趣旨」であり、「本開示請求に係る公文書は、門真市情報公開条例第6条第7号に規定される『法令等の規定により明らかに開示することができないとされている情報』に該当するためとしています。


 今回の開示請求は、住民投票の開票を請求したものではなく、公文書である投票用紙の一部の開示請求したものです。
 市民の中には「投票率50%を下回ったものの、開票して欲しい」「守口では 50 %を上回り、開票して合併反対が多数なので、門真で開票しても混乱がないはず」「各種の出口調査で門真では9割が反対だが、実際私たちが投票した結果を知りたい」「二千三百万もの費用が無駄になる」などの声が寄せられています。

 門真の投票用紙は未開票のまま、5年間の保管後、廃棄されます。投票用紙は公文書であり、開示すべきです。
 未来の会が市民の意見をあつめて直接請求した住民投票条例案を議会において修正された投票成立要件「50%条項」の問題点が投票後、より一層明らかになっています。

 
 

   

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