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市役所の位置を協議

分庁方式とし、部署の配置は今後調整

新庁舎は合併後に検討

 8月2日、第18回守口市・門真市合併協議会

 

  第18回守口市・門真市合併協議会が、7月20日、守口市市民保健センターにて開催され、市役所の位置、新市名選定方法などが協議され、賛成多数で原案どおり決せられました。

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 役所の位置の調整案は、「新市の事務所については、当面は分庁方式とし、現守口市役所を守口庁舎、現門真市役所を門真庁舎と呼称するとともに、事務所の位置は守口市京阪本通2丁目2番5号とする。新庁舎については、合併後、検討組織を設置し10年を目途に検討する」となりました。
 部署の具体的な配置は、今後、両市の理事者で今後調整、議会や管理部門については、(役所の構造上から)門真庁舎にし、市民課など窓口部門については「配慮する」にとどまっています。


 協議では、市役所の位置を決めるという重要な調整案が、協議会幹事会(両市の部長級以上の職員で構成)で会議を開催して決定したものではなく、調整案を持ち回りで幹事に了承するなどして、十分な検討がされたものではないことが明らかになりました。


市民の不安に応えない
 「合併すると役所が遠くなって不便にならないか」という市民の不安があります。調整案では、市民課は現行の庁舎にそのまま残るようですが、他の部署が引き続き残るのかどうかわからず、市民の不安は払拭できません。


職員の削減計画と矛盾
 合併のメリットとして、行政の効率化や職員・人件費の削減(財政計画で合併一年目に勧奨退職職員を200人、合併効果として職員数の抑制として最終目標人員を1,692人―合併しない場合よりも369人減)が挙げられているだけに、分庁方式では矛盾があり、合併後の分庁での市民サービスの低下も心配されます。

なぜ「事務所の位置」が守口市役所なのか?
 事務所の位置を守口市役所の所在地とした理由への質問に対しても、市政施行の「古い方」としか答弁がされませんでした。

質問した委員は、事務所の位置は地方自治法でも「住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わなければならない」(地方自治法第4条第2項)とされていることを示し、「地理的にもなぜ新市の中心に位置する門真市役所が事務所の位置にならないのか、市民の納得は得られない」と指摘しました。

住民投票にむけてか?シンポジウムの開催など
 協議会の最後に、今後の予定として8月下旬にシンポジウムを開催し、その後、説明会を開催する、市民向けパンフレットを全世帯に配布するとの説明がありました。
 次回の協議会は臨時会として8月26日(木)に開催され、新市名の選定がされると想定されます。


第18回協議会資料  




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