全日本金属情報機器労働組合(JMIU)オサメ工業支部機関紙「歩」第65号より
2003年7月の組合結成以来、オサメ工業(舟田町)経営者による不当労働行為とたたかってきたJMIUオサメ工業支部は、2007年11月29日、東京地裁において、会社の申し立てた「中央労働委員会命令」取り消しを求める行政訴訟事件で、会社の申し立てを却下し、全面勝利の判決を勝ち取りました。
今回の高裁判決は、東京地裁判決から僅か五ケ月、たつた一回の書面のやりとりで判決が下されるというスピード審理で、ここにも会社の裁判引き延ばしは全く意味がなく、会社は最高裁への上告を断念し、直ちに四たび断罪された「不当労働行為」を反省し、争議の全面解決を図ることが求められています。
労働者の団結権(組合結成や加入)・団体交渉権・団体行動権は、労働基本権として、憲法28条により、すべての勤労者に等しく保障された権利です。そして労働偉組合法第7条では、組合の結成や加入を経営者が妨害したり不利益扱いを行うことや、団体交渉を拒んだりすることを「不当労働行為」(違法行為)として厳に戒めています。
四年前の結成当初、納秀社長の行った行為は、まさに「不当労働行為」のオンパレー ドで、これほど会社の不当労働行為が認定れたケースは珍しいくらいです。
●オサメ工業の不当労働行為
(1)会社が、結成間もない組合からの団交申入れ直後から、組合役員等に対する解雇通告や脱退工作を行ったこと
(2)従業員に対する組合加入妨害を行ったこと
、
(3)組合との団交について、出席人数等を制限したり、上部団体役員の団交申入れのための事業所内への立入りを拒否するなどして誠実に応じなかったこと、
(4)組合活動のための会社施設等の使用・貸与を拒否したこと
オサメ工業不当労働行為再審査事件中央労働委員会命令とは
(中央労働委員会HP)
オサメ工業不当労働行為大阪府労働委員会命令とは
(中央労働委員会HP)
オサメ工業鰍フ不当労働行為とは
オサメ工業鰍ヘ憲法違反の「組合つぶし」はやめろ