オサメ工業鰍ヘ憲法違反の「組合つぶし」はやめろ

中央労働委員会も会社の不当労働行為を断罪!

全日本金属情報機器労働組合(JMIU)オサメ工業支部機関紙「歩」第33号より

        オサメ工業鰍フ不当労働行為とは

          

        オサメ工業鰍ヘ憲法違反の「組合つぶし」はやめろ

 

会社の再事査申立は、「理由がない」と棄却されました


  大阪府労働委員会が、昨年3月に「会社の団体交渉拒否や組合結成直後の組合切り崩し攻撃は不当労働行為」と認定して、「@団体交渉に 不当な制限をつけず誠実に応じること。A二度と不当労働行為を行わない誓約書を組合に提出することしという命令を下したのを不服として、会社が中央労働委員会に再審査の申立をしていましたが、中労委は慎重な審理の未、会社の行為が明白な不当労働行為であると再確認した上、4月15日付で、「棄却」の命令を決定し、5月29日に交付しました。

団交に制限をつけそれを口実に退席するのは、

明白な「団交拒否の不当労働行為」と認定

  中労委の命令は、組合が申入れた団体交渉は、「いずれも会社従業員の労働条件等に関わる事項及び会社と組合間における労使関係に関わる事項であって、いわゆる義務的団交事項と認められるから、会社はこれに対し誠実に交渉すべき義務を負う」として、「組合側交渉委員7名は団交当事者として適格であり」「会社側が合理的理由のない団交条件、とりわけ人数制限に固執し、実質的に団交を拒否したことは、正当な理由なくして団交を拒否したものといえるから、不当労働行為に該当する」と明確に判定しています。
 

 また時間制限についても、「時間の制約により、実質団交に至ることなく団体交渉が終了するおそれは極めて強かったことは明らかであり、実質的に団体交渉を拒否しようとしたものといわざるを得ない」として、会社の不当な制限を糾弾しています。
 

納社長の組合役員に対する攻撃や組合に対する

介入も明確に断罪(詳細は後報)

 また、中労委命令は、安藤前委員長に対する解雇通告、支部三役に対する退職強要、組合員に対する脱退工作、従業員に対する介入、岡真年元書記長に対する脱退工作と利益供与のそれぞれについて詳細に検討し、いずれもが明らかな不当労働行為であると認定していますが、その詳細については、後日、皆さんに報告したいと思います。


  いずれにしても、岡真年元書記長の中労委での証言が、かえって会社の不当性を裏づける結果になったことが、この命令のなかでも浮き彫りになっています。


あらためて「労使正常化の話合い」を会社に申し入れ
    
 私たちは、今度の中労委命令を受けて、5月31日に会社に対し、「中労委命令を真剣に受け止め、労使紛争を解決し、労使関係を正常化するための話合い」を、6月6日に開くよう申入れました。


 私たちは、「明るい安心して働ける職場」の実現を願っています。そのために、会社がこの話合いに応じることを心から期待しています。


 皆さんの声を会社に届けて下さい。


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