御   礼

タイガー魔法瓶争議が大阪地裁において勝利的和解で解決しました!

                                                       原告からのお礼


タイガー魔法瓶(大阪府門真市)で5年以上派遣社員として働いていた原告が、「派遣労働が可能な期間を超えた違法な働かせ方だ」と労働局に申告した直後、派遣契約を打ち切られた」として、同社に直接雇用の確認と、慰謝料の支払いなどを求めた訴訟で、12月11日、派遣先のタイガー魔法瓶が原告に苦痛を与えたことを認めて遺憾の意を表明し、解決金を支払うことで和解が大阪地裁(中村哲裁判長)で成立しました。会社側が事実上、賃金を支払うべきであると認めて謝罪した勝利的和解となりました。


2年におよぶ闘いへの皆様の大きなご支援に心から御礼申し上げます。


  和解において、中央労働委員会への再審査申し立ての取り下げによって、大阪府労働委員会が派遣先であるタイガー魔法瓶の使用者性を認め、団体交渉拒否・不利益取扱いと支配介入が不当労働行為にあたるとの認定を行って、謝罪文の手交を求める命令が下され、派遣先に対し直接雇用を含む協議を求めた団体交渉申し入れに対し応諾義務を認めた画期的命令が確定することになりました。

     

  大阪府労働委員会命令

  現在、不況による「派遣切り」が社会問題になっているが、派遣先企業による安易な「人切り」は許されないことを改めて示したと言えるものです。派遣労働者が派遣先で仕事を失い、その撤回を求めても、派遣先は「雇用関係がない」という論理で交渉は拒否されてきました。しかし、派遣先企業は「雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に、派遣労働者の基本的労働条件を現実的かつ具体的に、支配・決定できる地位にある場合は労働組合法上の使用者」にあたるということが認められました。


  現在の「派遣切り」でも、派遣先企業には「派遣元が判断したことだ」と自身の責任を回避する発言が目立つが、今回の府労委決定と、それに続く和解にみられるように、業務の実態次第で、派遣先の企業は派遣労働者に重い責任を負うことになります。


  原告の「会社が謝ることが解決と考えてきた。派遣労働者はモノじゃない。今回の和解が、声を上げられないでいる人の力になれば」の思いが願うように、この画期的な命令が、多くの派遣や請負労働者に大きな激励となることを、確信しています。


   皆 様 ありがとうございました

                       2008年12月11日


    タイガー魔法瓶で働いていた派遣労働者をすくう会
                会  長  西 本 孝 雄
    大阪労連北河内地区協議会
                議  長  田 中 耕 三
     北 河 内 合 同 労 組
                執行委員長  村 田 敏 史
     原     告

 

タイガー魔法瓶との勝利和解 解決のお礼

  『ある時は派遣社員、またある時は社員扱い、不要になれば返品またはポイ捨て、私は物ではありません!人間です!そんなことをする会社は許せません!』と立ち上がり、争議を始めて2年が過ぎました。この間たくさんの方々にご支援・ご協力して頂き本当に感謝しています。ありがとうございました。

 争議で辛い事もたくさんあったけど、たくさんの方に出会い励まされ、皆さんに支えていただいたおかげで、勝利和解することが出来ました。人生の中で裁判闘争という貴重な経験をし、私の中では争議して良かったと思いました。


  派遣・非正規であろうとも自分の生活はもちろん、会社(派遣先企業)の為にと、一生懸命働いてきたのに、派遣先は労働者を簡単に首切りしないでほしい! と思いました。今後は府労委の命令を有効に派遣先にも活用して、泣き寝入りせずにどんどん交渉して権利を勝ち取っていってほしいと思いました。

   

 

タイガー魔法瓶争議 勝利的和解で解決 2008年12月11日大阪地裁で成立

      2008年12月12日付新聞各紙 が報道

タイガー魔法瓶鰍フ不当労働行為を認定 2008年10月14日 大阪府労働委員会が命令

派遣先の団体交渉 応諾義務を認める タイガー魔法瓶事件 大阪府労働委員会命令

タイガー魔法瓶の不当労働行為を認定 大阪府労働委員会が命令 2008年10月15日付  「朝日」「読売」夕刊が報道

 

大阪府労委 派遣契約解除は報復 タイガー魔法瓶に 団体交渉を命令  2008年10月16日付「毎日新聞」より

タイガー魔法瓶で働いていた派遣労働者をすくう会

 

 「一方的に派遣解除」 大阪の女性 タイガー魔法瓶を提訴 2007年2月26日付「朝日新聞」夕刊