2006年に起こった派遣労働者の告発と労組加入に端を発したこの事件は、2008年10月10日、大阪府労働委員会命令が出され、さらに裁判所からの和解勧告を受けて勝利的な解決に至りました。職場復帰は果たせなかったものの、労働組合に対する不当労働行為が認められた上で、丸2年に渡って謝罪を求めてきた当事者の意思を酌んだ和解条項が裁判所から示されたこともあり、和解による終結を選んだのです。事件の経過を含め報告します。
就労から労働組合に出会うまで
労働局への是正申告と是正指導
タイガー魔法瓶の契約解除と
団交拒否に対する救済 申立と訴訟の提起
訴訟と労働委員会における審理経過
労働委員会命令の内容
(1)三つの不当労働行為を認める命令内容
(2)労働組合法における「使用者」性の判断
(3)団体交渉応諾義務違反の点について
(4)不利益取扱いと支配介入の認定
労働委員会命令の意義と課題
(1)労働委員会命令の意義
(2)労働者派遣法の不備
裁判所での和解内容
まとめ
和解条項
就労から労働組合に出会うまで
当事者は30代前半の女性である。タイガー魔法瓶株式会社において、2001年から働きはじめた彼女は、当時、新聞折込の求人チラシを見て、ある派遣会社に応募した。
求人広告では「アルバイト、料理の好きな方」という記載があった。面接は、一旦は派遣会社で受けたが、その後、最終的に残った候補者二人と共にタイガー魔法瓶に出向いて面接を受け、彼女が一人選ばれ採用されることになった。タイガー魔法瓶の面接担当者は、彼女の記憶では常務取締役であったが、この点は、タイガー魔法瓶は頑として認めなかった。しかし、タイガー魔法瓶の人事担当者が面接を行い、その上で採用決定をしたことは、労働委員会でも裁判所においても認めざるを得なかった。彼女は、まさにタイガー魔法瓶によって選別され、採用されたのである。
こうして、2001年9月10日から就労を開始した彼女の業務は、商品の開発部門で社員と共に働き、その補助を行うものであった。業務内容は多岐にわたり、開発中の電気炊飯器や、電子レンジなどのテストのデータを記録したり、あるいは実際に料理を試作してみるなどの業務を担っていた。勤務年数が長くなるにつれ、複雑かつ危険な商品試験(例えば高電圧で感電の危険があるものなど)も行う様になり、社員と同様に毎年、大阪と東京で行われる新商品の商談会に同行出張したりしていた。この時の出張費等は、タイガー魔法瓶から直接支給されていた。また時には、工場のラインに応援で入ったり、日常的にも、社員と共に改善活動に励み、時には改善提案などが表彰されタイガー魔法瓶から金一封をもらったりした。掃除当番も社員と共に担い、ロッカールームでも他の社員と変わることなく一緒に利用していた。
彼女の労働実態は、その後もほとんど変わることなく、有期雇用が更新されつづけた。当初は、通常の雇用契約であり、2001年当時の契約書には、就業先は派遣会社のタイガー魔法瓶内の事業所と記載されるだけであり、業務委託契約に基づき、委託会社の社員として稼働しながら、タイガー魔法瓶の社員の指揮命令の下で働くというものであり、労働者派遣の形態であるにもかかわらず業務委託に偽装された契約で始まったのだ。
その後、業務の実態には変化がないにもかかわらず、2004年になって、突然、彼女に対して、派遣労働者としての就業条件明示書が交付されるようになった。これは2004年3月1日から製造業への派遣が解禁されたことを受けて、「偽装請負」から「派遣」に切り替えようとしたものであった。タイガー魔法瓶側の主張によれば、派遣会社からこれからは派遣契約にしないと違法になる(?)という説明で契約書が作成されたというものであったが、一貫して違法な契約であったことは後の労働局の指導でも明らかだった。
2005年10月20日付で彼女に交付された就業条件明示書には、派遣受入期間の制限に抵触する日の記載がされた。そこには、彼女には、何の説明もなく2007年3月1日とされていた。(この日付の根拠も不明である)
労働実態は全く変わらないにもかかわらず、形式上適法な「労働者派遣契約」の形が整えられていったのだ。
労働局への是正申告と是正指導
派遣受入の制限抵触日が、突如記載されたこともあり、彼女は不安になった。折しも、偽装請負問題が大きく報道されるなかで、公務非正規労組に加入していた姉の紹介で北河内合同労組に相談した。松下PDPをめぐる訴訟も提起されたばかりであり、おおさか派遣請負センターの学習会が門真市で開催された時に参加した彼女は、弁護士に相談して、自分の契約も松下PDPと同様の違法な就労形態であることを知り、労働組合の支援の下でタイガー魔法瓶に対して直接雇用を求める決意をしたのである。
彼女の話ならば、すでに派遣就労可能期限は過ぎており、派遣契約を継続することは許されないという結論になることは明らかであった。そして5年前から派遣の形態で稼働していたにもかかわらず、直接雇用もせず、途中で労働者派遣契約に切り換えたにもかかわらず、直接雇用義務を定めた労働者派遣法40条の4の規定があるのにこれをタイガー魔法瓶が免れてきたことも明らかだった。
労働者派遣法を正当に適用するならば、派遣のままでは就労を継続させられないし、直接雇用義務が発生するはずである。光洋シーリングテクノや松下PDP事件と同様、就労させている就労先が直接雇用することが求められなければおかしい事件であった。
そこで、弁護士が代理人となり、2006年10月に、大阪労働局に対し、派遣法を脱法しているタイガー魔法瓶に、派遣期間がすでに経過していることに照らせば、労働者派遣法40条の4が適用されタイガー魔法瓶に直接雇用申込義務があるとして、タイガー魔法瓶に直接雇用の指導をすることを求める申告をした。これに、あわせて個人加盟の北河内合同労組への加入通知を行い、タイガー魔法瓶に対し団体交渉を求めたが、タイガー魔法瓶側は雇用関係がないことを理由にこれを一切拒否した。
大阪労働局は、申告から1ヶ月程である11月15日に、派遣期間の抵触等の違法を認定し、契約を解除すると共に彼女の雇用の安定をはかる措置をとるよう指導し、担当者によると口頭指導では直接雇用をするべきであるという指導も行った。ここでも労働者派遣法違反ではあるが、直接雇用申込義務の適用はないとの立場をとりつつ、実際は直接雇用が望ましいという中途半端な指導であったが、それでも労働局は当事者と協議をするよう求めたのである。
タイガー魔法瓶の契約解除と
団交拒否に対する救済申立と訴訟の提起
ところが、労働局が指導を行った2006年11月15日から1週間後である11月22日、タイガー魔法瓶と派遣会社は突如、労働者派遣契約を合意解除したのである。
労働組合には派遣元から、タイガー魔法瓶と派遣元との契約解除がされたという連絡があるだけで、タイガー魔法瓶からは、労働者本人にもこうした説明はなく、また団体交渉を拒否していることから、労働組合に対しても、タイガー魔法瓶からは説明はなかった。休み明けの24日の出勤日、心配した労働組合役員が様子を見に出向いたところ、彼女は、職場の入場門の前で入場を禁じられ立ち往生していた。あまりにもひどい仕打ちに彼女は大きなショックを受けた。
この段階で、すでにタイガー魔法瓶側には代理人弁護士が就任していたが、団体交渉に応じる気配はなく、派遣元との交渉を続けながら、直接雇用を求める交渉を継続するべく府労働委員会への申立を2006年12月25日に行った。この申立はテレビも新聞も取り上げ、タイガー魔法瓶に対する批判の世論が広がった。
問題は、彼女自身が地位確認の訴えを起こす決意までしてもらえるかであった。これまで労働組合の加入歴はなく、北河内合同労組に加入してまだ1ヶ月程度しか経過していなかったのである。しかし、このままタイガー魔法瓶の行ったことに異議を唱えることなく終えることは出来ないと彼女は決意をしてくれた。
こうして、年明けの2007年2月に裁判所にもタイガー魔法瓶との間に黙示の労働契約が成立しているとして、主たる主張として地位確認を求める訴えを提起した。
訴訟と労働委員会における審理経過
2007年始め、ほぼ同時期に始まった労働委員会と地裁の審理は、客観的な事実については殆ど争いがないこともあり、偽装契約をどう評価して、契約関係や団交権を認めるかが主な争点となった。
労働委員会での審理が先行したため、就労実態に関する証人調べも含め、労働委員会においてタイガー魔法瓶の社員4名と労働組合の役員及び本人の6名の尋問が実施された。
労働委員会が2008年6月に審理を終えた後、裁判所での証拠調べとなったが、タイガー魔法瓶側は、会社側証人を立てず労働委員会の速記録のみで判断するよう求め、労働側も原告本人の尋問だけを実施した。先に述べた就労の実態については殆ど争いとならなかった。
偽装請負から始まったこと、指揮命令はすべてタイガー魔法瓶社員が行っていたことは、争いのない事実であり、後は法的評価とも言って良かった。
証拠調べを終えた裁判所からは、和解勧告が出された。彼女もすでに2年が経過していたこともあり、これ以上訴訟が長引くことに不安を覚えていた。その一方で、彼女自身が松下PDP判決のように判決を得る意義も感じていたため、和解勧告にどう対応するか相当悩んだ。こうした中で、大阪府労働委員会から2008年10月10日付命令書が同月14日に労働組合に交付された。
労働委員会命令の内容
(1)三つの不当労働行為を認める命令内容
大阪府労委の命令は、まず
ア)タイガー魔法瓶が労組法上の使用者であることの認定を行った上で
イ)タイガー魔法瓶との団体交渉については、労働局から指導があったことを踏まえて団体交渉に応じる義務があること
ウ)タイガーの魔法瓶行った派遣契約の解除と職場からの排除が労働組合員であることを理由にする不利益取扱いであること、
エ)タイガー魔法瓶が行った団体交渉拒否と共に労働組合員の労働者派遣契約を解除し、職場外に放逐した行為がいずれも、労働組合の弱体化を図る支配介入行為でもあるという認定を行った。
つまり、労働組合に加入し、大阪労働局に是正指導を求めると共に労働組合が求めた団体交渉に一度も応じることなく、派遣労働者の労働者派遣契約を合意解除してしまい、直接雇用化を求める労働組合との間で団体交渉も持たないまま企業外に放逐した一連の行為のすべてを不当労働行為と認定したのである。
この間、民主法律協会が行ってきた労働者派遣契約に対する行政指導を梃子にした交渉という手法に対して、労働組合法的保護を与えることを労働委員会が表明したといえる。派遣労働者が積極的に労働組合に加入し、労働局に対する是正指導を求めるなどの組合活動を行うことに対して派遣切りなどの対応をすることが、団体交渉応諾義務違反のみならず、不利益取扱い、支配介入という不当労働行為にもあたるという判断の先例を示したものである。
労働組合による労働局申告闘争という手段の正当性と有効性を示した重要な命令を得たと考える。
もちろん、救済方法としてタイガー魔法瓶への直接雇用を命じなかった点に不満は残る。しかし、今後の労働組合の活動に力を与えるものとしては、多いに活用していくべきだ。
(2)労働組合法における「使用者」性の判断
大阪府労委命令は、労働組合法上の使用者の判断基準として最高裁の朝日放送事件と同じ判断基準を示した。すなわち、使用者とは、雇用主と限らず、「労働者の基本的な労働条件に関して、雇用主と部分的とはいえ同視出来る程度に現実的かつ具体的に支配・決定することが出来る地位にある場合については、その限りにおいて使用者に当たると見ることが相当である」との基準である。
その上で、判断に先立つ事実認定を11頁に渡って詳細に行った。そして、本件では、最終的には派遣元は原告の間の契約を労働者派遣契約という形式を取るに至ったものの、就労の当初は業務委託契約であったこと、途中で形式上は、適法な労働者派遣労働契約に切り換えられたと認定した。
命令は、派遣契約に切り換えた際に全く説明がなかったという申立人の主張を採用し、タイガー魔法瓶側に労働者本人に説明し承認を求めたという疎明がないとして、「一般に労働者派遣法に則った労働者派遣が行われている場合と異なり、」「当初からの就労実態に即して判断すべき」との判断を示した。
通常の適法な労働者派遣の場合は、実態に基づく判断を回避するのかという疑問が残る部分である。しかし、そうではない。
命令は、労働者として就労の始まりが偽装請負で始まり、適法な就労形態でなかった点を重視し、それが継続しているとして「請負であるか派遣であるかを区別することなく」(命令22頁)使用者性の判断を示しているものであり、当初の違法状態が継続しているとの認識を示したにすぎないといえる。
その上で、タイガー魔法瓶の面接による選考があったことに加え、賃金、勤怠、時間外などの管理を派遣会社が行っていたことは契約形式上当然であるとして使用者性判断では重視しないとの認識も示し、契約書で定められた業務内容にとらわれず、直接雇用の非正規社員と同様の業務に従事していたこと、正社員との差異は直接雇用されているパート労働者と同様であること。さらにタイガー魔法瓶が実質的に労働者を採用し就労させており、かつ労働者派遣契約の解除は、タイガー魔法瓶が主導で出来たことなどから、タイガー魔法瓶が「組合員の日々の就労や職場環境についてのみならず」「就労の可否についても」「現実的かつ具体的に支配・決定できる地位にあったとみるのが相当である」としてタイガー魔法瓶の労働組合法上の使用者性を認めたのである。
(3)団体交渉応諾義務違反の点について
命令は、上記のとおり、タイガー魔法瓶の使用者性を肯定したうえで、組合員の直接雇用をめぐる交渉事項について、労働局の指導により、派遣労働者を直接雇用する義務を負うものではないとしつつも、「組合員が労働局に申告書を提出し、これを契機として指導書を交付している状況の下では、派遣契約が解除されるかどうかや、組合員が会社に直接雇用されるかどうか等」「組合が会社に協議を求めた場合、会社はこれに応じなければならない」との判断を示した。労働組合が労働局の指導をもとに団体交渉を求める権利があるとの判断をしたのである。そして、組合員の会社での直接雇用に関すること、労働条件の改善、正常な労使関係の確立の3点の事項に関しては、「会社が処分可能な事項であるとみることが出来る」としていずれも義務的団交事項には当たらないとするタイガー魔法瓶側の主張をすべて退けた。
(4)不利益取扱いと支配介入の認定
さらに命令は、タイガー魔法瓶が労働者派遣契約を労働局の指導の下で労働者派遣契約を解除した行為については、解除にいたる経過を認定した上で、当該契約の解除が労働局の是正の下で、法違反状態を解消するための措置という側面はあるものの、組合員のうける打撃をうけることが容易に推認できるとした。その上で、「決定は拙速にすぎる」と厳しく指摘し、当該組合がユニオンショップ制を取っているタイガー魔法瓶の企業内労働組合ではなく、労働局に対して申告したことで会社が対応に苦慮したこと、労働者派遣契約解除後、組合員の工場内入場まで阻んだ行為は行き過ぎであり、組合員の入場を阻もうとする意図があるとの認定を示して、不当労働行為意思を推認し、「労働局の指導に強制力がないことや、組合員の協議や組合と団交を行うよう指導がないことは不当労働行為意思を否定する根拠とならない」と断じた。
また、派遣労働契約の解除は、派遣労働者が労働組合に加入し、労働局に申告した行動を嫌悪して行った不利益取扱であるとともに、会社から組合員及び組合を排除しようとした支配介入の不当労働行為にあたるとの明快な判断を示したのである。
労働委員会命令の意義と課題
(1)労働委員会命令の意義
本件命令は、組合が積極的に違法派遣を摘発し、直接雇用を求めた行為の後、会社が強行した派遣労働契約解除が不当労働行為であるとして、明確に断じた意義ある判断である。労働組合の積極的な違法摘発に対し企業が形式上、会社間の労働者派遣契約解除によって交渉を阻もうとする行為を許さないという点で今後の組合活動に対する大きな力となる命令である。
(2)労働者派遣法の不備
他方で、派遣契約への復帰は違法状態に戻すことになるとして不利益取扱の救済をしなかった。このような救済は、訴訟によるものというのが念頭にあったのであろうが、労働委員会の裁量的判断によって、不利益取扱の救済方法として「直接雇用せよ」、あるいは「直接雇用の申込みをせよ」という命令もあり得たと考える。
ただ、委員会としては、組合の交渉力に委ねてその活動に期待をした命令ともいえる。命令が、組合の今後の活動に生かせることは間違いない。
裁判所での和解内容
大阪府労働委員会の命令に対し、タイガー魔法瓶側は直ちに中労委に再審査請求を行ったが、裁判所での和解手続きは進められた。
裁判所は、最終的には、原告側の謝罪を求めたいという意思を尊重し、文書上もそれらが明記されるのかが重要な鍵となった。
タイガー魔法瓶側は、謝罪という文言までは認めなかったが、裁判所が検討した上で、和解条項が裁判所から示された。裁判所の条項案には、以下に示すとおり「謝罪」の文言こそ入ってはいないものの、タイガー魔法瓶側が違法就労をさせてきたこと、契約解除をした行為によって、精神的苦痛を被らせたことに対し遺憾の意を表明するという内容であったため、謝罪文言と評価出来るものであった。
また、バックペイも2年分の給与とほぼ同額であることに照らせば、全面勝訴と言ってよい和解内容であった。ここに至り、当事者も退職を決意し、2008年12月11日、訴訟上の和解が成立した。成立した和解条項は、上記のとおりであった。
まとめ
タイガー魔法瓶事件は、20年近くに渡る派遣研究会の活動と2005年から始まった大阪労連のおおさか派遣請負センターの取り組みがなかったなら、おそらく起こりえなかった事件と言っても過言ではない。これまでは契約解除がされて、初めて相談を聞き、そして裁判闘争という形で派遣労働者が常に後手後手で起こさざるを得ないというのが常であった。この事件は、会社に対し、労働組合が攻め、違法を告発して、直接雇用関係を求める事件として始まった。職場復帰は果たせなかったものの労働委員会命令を確定させたこの成果を次に生かし語り継がれるべき事件と考える。
(代理人は私の外、四方久寛弁護士)
和解条項
@被告は、原告又は利害関係人北河内合同労組(以下「利害関係人」という)に対し、原告の被告の事業所での就労時、就労終了時における被告の対応を原因として、原告又は利害関係人が、本件訴訟、救済命令の申立等をするに至り、苦痛を被ったことについて、遺憾の意を表する。
A被告は、原告に対し、本件解決金として、300万円の支払い義務があることを認め、同金員を、平成20年12月26日限り、原告又は原告代理人弁護士が指定する預貯金口座に振り込む方法で支払う。
B原告と利害関係人は、被告に対し、本和解の成立をもって、大阪府労働委員会が不当労働行為救済命令申立事件(大阪府労委平成18年(不)第71号)について平成20年10月10日付けでした命令について、被告がこれを履行したことを確認する。
利害関係人は、被告に対し、同命令の履行を求めないことを約する。
被告は、利害関係人に対し、中央労働委員会に対し行った同事件の再審査申立を取り下げることとする。
(以下略)
タイガー魔法瓶争議
勝利的和解で解決
2008年12月11日大阪地裁で成立
2008年12月12日付新聞各紙
が報道
タイガー魔法瓶鰍フ不当労働行為を認定
2008年10月14日 大阪府労働委員会が命令
派遣先の団体交渉 応諾義務を認める
タイガー魔法瓶事件 大阪府労働委員会命令
タイガー魔法瓶の不当労働行為を認定
大阪府労働委員会が命令 2008年10月15日付 「朝日」「読売」夕刊が報道
大阪府労委 派遣契約解除は報復
タイガー魔法瓶に 団体交渉を命令 2008年10月16日付「毎日新聞」より
タイガー魔法瓶で働いていた派遣労働者をすくう会
「一方的に派遣解除」
大阪の女性 タイガー魔法瓶を提訴 2007年2月26日付「朝日新聞」夕刊