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門真社保協ニュース No.2 発行日 2002年11月 1日 医療保険改定特集号
10月1日からお年寄の医療制度が大きく改悪され、患者の医療費負担が増えました。対象年齢と窓口負担を中心に、この改定のポイントをまとめたいと思います(入院の場合は除いています)。 I 対象年齢と区分 「お年寄」の医療制度は年齢の違いにより大きくi老人保健、ii高齢受給者、iii大阪府独自の老人医療費助成制度(41)対象者、一般患者の4つに区分されます。 老人保健の対象になる方は(1)75歳以上の全ての方、(2)2002(平成14)年9月30日までに満70歳の誕生日を迎えられた方、(3)65歳以上の寝たきり状態の患者で、申請により老人保健対象者の認定を受けた方、を言います。老人保健対象者には、国民健康保険証の他に市町村から「老人保健法医療受給者証」が交付されます。 高齢受給者は、2002(平成14)年10月1日以降に満70歳の誕生日を迎えられた方が、75歳を迎えるまでの間を対象とします。高齢受給者には、保険証の他、市町村から「高齢受給者証」が発行されます。 大阪府独自の老人医療費助成制度(41)とは、65歳以上70歳未満の方を対象に大阪府が(1)現在68歳、69歳の一定所得以下、(2)65歳以上の方で市町村民税非課税世帯の方が対象です。老人医療費助成制度(41)対象者には、保険証の他に大阪府から「老人医療医療証」が発行されます。 上記3つに該当しない方が一般患者(保険証のみ)となります。 但し、生活保護を受けておられる方は、いずれの区分の対象にもなりませんので、ご注意ください。 II 窓口負担について i老人保健、ii高齢受給者、iii老人医療費助成制度(41)対象者は、原則として1割負担でひと月あたりの支払限度額を超えた部分については、償還払いとなります。つまり、支払限度額を超えた場合でも、一旦窓口では負担額を支払わなければなりません(在宅患者の一部の方は、支払限度額を超えると以降、支払が無くなるケースがあります)。 支払限度額は所得により違いがあります(高所得者40200円、一般12000円、『老人医療の限度額適用・標準負担額減額認定証』をお持ちの低所得者は8000円、裏面の表参照)。ご本人がどの額に該当しているのかは、住所地の市町村に確認ください。また、償還払いは患者自身が、所定の用紙で市町村に申請することで行われます。申請にも必要となりますので、医療機関では領収書(レシートでもかまいせん)をもらってください。また、医療費を家族で合算し、世帯単位による償還払いもあります。 例外的に2割負担となる方は、「課税所得124万円以上」の高所得者を言います。但し、「課税所得124万円以上」の方でも、「2人世帯で収入637万円に満たない場合」は申請により、1割負担となります。 |