門真社保協ニュース
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門真社保協ニュース No.10 発行日 2003年 8月 1日


国保問題で市と懇談
- 自治体キャラバン始まる -

◇関心高く33人が参加

 2003年度「自治体キャラバン行動」の先陣をきって、7月14日、午前中守口、午後門真とはじまりました。大阪社保協から寺内さん、門真社保協から小田島会長をはじめ33名の参加者、門真市から三宅企画部参事兼広報公聴課長、田添保険年金課長以下、6名の出席で行われました。
今回は、国保問題と、9月府議会で廃止を含む改悪案が提案されようとしている「老人・障害者・母子」の3医療についての要望にしぼって懇談しました。

◇資格証明書の発行継続の姿勢崩さず

 国保では、「短期保険証・資格証明書」制裁措置の、長引く不況の影響で加入者が全世帯の49.92%と激増し、しかも、滞納率38.30%、収納率76.71%(70%台は府下で門真市だけ!)と府下最悪の状態が門真市民の深刻な実態を、市当局はどう認識しているのか、参加者全員で迫りました。 しかし、門真市の回答は、「制裁措置とは、考えていない。ご了承をよろしく」「呼び出しにも応じない市民にはどうするのか」ななど、払いたくても払えない、役所に行きたくてもお金がないから行けないという、門真市民の思いとはかけはなれた回答に終始しました。
今こそ、自治体本来の仕事、住民の命と健康を守る立場から、一般会計からの大幅な繰り入れで、保険料値下げ、北河内でもほとんどの市にある「一部負担金減免制度の実現」や、低所得者への「減免制度」の拡充が緊急に求められます。
前進面として、途中退職者や、失業時等の民生委員の「無職証明」の"提出"の検討や、条例減免「直近3ヶ月の収入減」の窓口における対応を「申し訳ない。徹底する」と約束しました。


◇コミニティバス実現へ市は前向き

 キャラバンの後、「コミニティバス」「シルバーパス」への門真市の考え方、他市との比較、進み具合など企画担当課と意見交換しました。担当課は、1年ほど前から、門真市全域の交通機関への地理的な状況を調査していること、その中で、大和田茨田線の道路の狭さ、五月田・打越の"空白地帯"は、長年の課題だったことなど、丁寧に報告しました。 コミニティバスとは、病院、市役所などの公共施設と駅、団地等をきめ細かく結び、安価で気軽に乗れるバスを言います。公共交通機関の利用促進、自家用車とのバランスのとれた交通体系の確立を目指して国土交通省が推進する「バス利用促進等総合対策事業」のひとつに位置付けられています。国から最大50%の補助金が受けられるなど優遇措置もあり、全国的な広がりを見せています。既に北河内地域では守口、寝屋川、枚方、大東、四条畷の各市で運行。門真市民の要望も強く、社保協の運動として取り組み始めたものです。

◇「採算性」に課題

 しかし、事業主体は京阪バスで門真市ではないこと、あとは京阪バスの採算の問題ということでした。ただ、隣の守口市では行政の補助金なしで、京阪バスが「タウンくる」というコミニティバスの運行をしている例もあります。当局がどれだけ市民へ利用促進をアピールできるかも、実現に向けた一つの鍵になります。年金者組合からは、あらためて『シルバーパス』の実現を要望しました。
(門真生活と健康を守る会・事務局長 江田みどり)



知っ得ファイル(5)  生活福祉資金(小口生活資金)貸付制度


社会福祉法第107条「地域福祉の推進を図る目的」に基づき、各都道府県及び市町村に社会福祉協議会(以下、社協)が設置されています。社協は住民と公私の社会福祉関係者で構成され、住民を主体として地域の福祉問題の解決と事業の企画等を行っている組織です。活動の一環として低所得者、高齢者に対して、様々な資金貸付制度を設けています。 市民の負担増が続くなか、根本的な解決方法にはならないにせよ、当面の策として、このような制度を有効に活用したいものです。今回は、そのひとつである「生活福祉資金(小口生活資金)貸付」制度についてご紹介します。

申請の流れ
  1. 府下(大阪市を除く)の市町村に3ヶ月以上居住。住民基本台帳に記載され、現住所と住民票の住所が同じ世帯。
  2. 次のいずれかの原因で、一時的に著しい生活困窮に陥っているか、そのおそれがあり、生活維持のための資金が必要な世帯(借金返済に充当することはできません)。  
    1 本人又は同一世帯員の傷病
    2 生計中心者(原則として世帯主)の賃金未払い、遅配等

  3. 償還の見込のある世帯。
  4. 貸付により生活の改善・世帯の経済的自立が見込める世帯。

申請の流れ
  1. 貸付限度額 10万円以内の必要額(単身世帯の生活資金は5万円以内)。
  2. 償還期間 据置期間経過後20ヶ月以内(据置期間2ヶ月以内)。
  3. 金利等 無利子(連帯保証人必要なし、但し、借入申込者の償還能力や世帯状況によっては、保証人が必要な場合があります)。
  4. 償還方法 一括又は元金均等月賦償
    還(金融機関の預金口座から口座振替します)。
  5. 状況及び償還能力を証明する書類(aに掲げる項目のいずれかの書類とbに掲げる項目のいずれかの書類)。
    a)府・市町村民税課税証明書・同領収書(写)・源泉徴収票(写)・給与明細書(複数月分)又は確定申告書(写)。
    b)雇用を確認する事業主の雇用証明又は有効期限の明示された社員証書など。
  6. 民生委員意見書(担当地区の民生委員が借入申込者の相談を受け、作成します。
  7. 金銭消費貸借契約書(印鑑証明書が必要です)。
    *貸付決定後、締結します。貸付金の交付・償還は、借入申込者ご本人の金融機関預貯金口座への口座振込・振替となりますので、金融機関の通帳と届出印をご用意ください。
    取扱できる金融機関は銀行・信用金庫・信用組合・労働金庫・農業協同組合・郵便局(資金の受領はできません)。
貸付ができない場合
  1. この資金又は旧大阪府かけこみ緊急資金の貸付を受け、償還が完了していない世帯。
  2. 生活福祉資金の貸付を受け、滞納している世帯。
  3. 破産手続き中、破産免責決定後5年を経過していない世帯。
  4. 借金の返済に充てる場合。
<連絡先>
門真市社会福祉協議会 〒571−0064
御堂町14−1市保健福祉センター内
【TEL】06(6902)6453 【TEL】06(6904)1456             

*紙面に対するお問い合わせは 吉見(保険医協会、06-6568-7721)まで




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