門真社保協ニュース
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門真社保協ニュース No.11 発行日 2003年 9月 30日


くすのき連合と介保問題で懇談 

〜話し合いは平行線に


◇会場一杯に33名が参加

   門真・守口・四条畷の3市社保協は8月27日、くすのき広域連合と介護保険料、利用料の減免を求めて懇談を持ちました。北原昭親社守口社保協会長をはじめ33名の参加者、くすの広域連合から松井事務局長ら5名の出席で行われました。 社保協が求めている@一般財源を繰り入れてでも介護保険料の減免制度の実施をA利用料の減免と柔軟な対応を―の2点について、くすのき連合は「相互扶助から逸脱し、制度の根幹を揺るがす」として、いずれの要求ついても否定的な答弁に終始しました。



知っ得ファイル(6) 

         国民健康保険料・介護保険料の計算方法と矛盾点


はじめに
国民健康保険・介護保険の保険料は私たち市民に大きな負担をもてらしています。しかし、その保険料がどのように計算されているのか、私たちがよく理解できていないのもまた事実です。今回、地域のお年寄りの生活相談に活躍されている年金者組合の藤井龍夫さんにご寄稿いただきました。

国民健康保険料 負担額の計算方法
1、 給与収入とは、賞与、税込みの総収入です。源泉徴収表で一番上の左に記入された額です。その次に表した金額所得控除後の金額を所得と言います。平成15年度は、総収入−所得から33万円を引いた額が基準所得となります。基準所得に10.8%をかけた金額が所得割として徴収され、さらに1人当り3万5千円の均等割と1世帯3万円の平等割を加えた金額が国保料として負担されます。平成14年度は、所得から35万円を差引きし、1.00%を掛けた額と1人3万円5千円の均等割、1世帯3万円の平等割が負担となっていました。したがって所得割2万円の増額と0.8%の増加で応能所得割が大幅に負担増となり、収入150万円で4人家族では12.811%も支払わされます。


2、 年金収入の場合は、本年4月分より0.9%一律引き下げのなか、65歳以上では、最低140万円引いた額が所得となり、老齢控除50万円で190万円迄は所得割がかかりませんし、均等割、平等割も173万円の収入では均等割、平等割が70%の法定減免となっていました。平成15年度は、老齢控除33万円に引下げ、基準所得で0.8%引上げにより1万8千360円余分に負担させられます。190万の年金収入の均等、平等割は2人、3人世帯は50%法定減免されます。


3、 年金で収入を得る65歳以下の場合、最低70万円を差引いた額が所得となり、基準所得は14年度と同じく33万円を差引いた額に10.0%から10.8%に所得割が引上げられました。


4、 自営業又は大工、左官等の職人さんで給与

5、 以外の収入で生計を立てている方も収入から必要経費を差引いた額が所得となり、昨年と同じ33万円を引いた額が基準所得となり、14年度10.0%が10.8%に引上げられたものが所得割で、均等割、平等割はいずれも同じです。但し、職人さんで年収450万円以下の方は、昭和30年、昭和56年12月5日改正・所得税個別通達(直所5−9改正)により、10%から80%迄給与所得で計算。最低65万円迄は0所得となり、申告の時これを利用される方は、これにより国保所得割も安くなります。最高限度額も平成14年度については、所得500万円以下は48万円、500万円以上は51万円となっていましたが、15年度は一律53万円に引上げ、経過措置として今年に限り500万円以下を51万円にすることになっています。

国民健康保険加入者の2号介護保険(40歳から64歳)保険料計算について
1、 1号(65歳以上)被保険者は、5段階徴収で、平成14年度は、所得から老齢年金控除50万円が平成15年度では33万円となり、所得から17万円引下げた額が基準所得とし、所得割が100分の1.01から1.3に引上げで、2210円余分に負担させられます。2号(40歳から64歳)被保険者は国保料と同じく、給与収入は35万円引きが33万円、年金受給者、自営業者、大工、左官等職人の方も一律に33万円が所得から差引きした額が基準所得となります。


2、 所得割も100分の1.01から1.3に引き上げ、均等割も平成14年度8840円から9400円に引上げとなりました。


3、 最高限度額も、7万円から8万円に引上げられました。経過措置はありません。


4、 その他は、国民健康保険料と計算の仕方は同じです。

むすび
国保、介護保険ともに所得が高い者ほど負担率が低く、低所得者ほど割高感が強い。特に税込み収入が700万円を超えると負担額が一定のまま増えないという「優遇処置」がとられている。
これらの表から「所得が多い人ほど負担割合が多く、低所得者ほど少ない」という本来、あるべき保険制度の姿に戻すための運動の必要性が改めて明確になったと言える。
(全日本年金者組合門真支部生活相談部長 藤井龍夫)




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