門真社保協ニュース
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門真社保協ニュース No.3 発行日 2002年12月12日


国保料滞納世帯、府下最悪の47.8パーセント
大阪社保協調査 市民の苦しい生活実態が浮き彫りに


 大阪社保協が府下各地で実施している「2002年度自治体キャラバン行動」の報告集会が、9月25日にありました。この中で門真市の国民健康保険料滞納世帯率(滞納世帯÷加入世帯)は府下最悪の47.8%(27752世帯)にのぼり、リストラなどによる市民の苦しい生活実態が改めて浮き彫りになりました。また、国保の短期被保険者証の発行は、滞納世帯の14.7%(1956世帯)、被保険者資格証明書については同じく2.0%(261世帯)ありました。
 門真社保協では保険料の減免や算出方法の是正を求め、市側と懇談を行うなど、既にこの問題に取り組んでいるところですが、より活発で幅広い連携が求められます。


知っ得ファイル(1)
国民健康保険「短期被保険者証」と「被保険者資格証明書」


1.短期被保険者証

 府下ほとんどの市の国保では「資力がありながら特別の事情もなく故意に長期間保険料を滞納している世帯」を対象に通常より短い有効期限(3ヶ月が原則、その後納付状況により期限切り替えの場合がある)の短期被保険者証を交付しています。
 この証は、通常の被保険者証に比べ有効期限が異なるほかは、全く通常の国保と同様の取扱いとなります。

2.被保険者資格証明書

 2000年4月1日施行の国保法改定により、国保料・税を1年間滞納した世帯に対し、国保被保険者証を返還請求することが市町村に義務化されました。これにより国保証を返還した被保険者には、被保険者資格証明書が交付されます。資格証明書による医療は、「特別療養費」として、医療機関で被保険者である患者が、その受診日にかかった医療費の10割を支払、後日患者が保険者(市町村)に7割分を請求することになります。この還付請求には領収書が必要ですので、必ず窓口で受け取って下さい。
 自治体によって保険料減免制度がある場合もあります。この場合、短期被保険者証等を受け取れるケースが考えられますので、被保険者資格証明書が届いた際には、直ぐに保険者である自治体にご確認下さい。

また、(1)老人医療受給者、(2)国の制度で実施している公費負担医療受給者、(3)その他特別の事情がある人は、国保証返還請求の対象から除外され、保険料が未納であっても国保証を交付し、通常通り保険給付されます。ただし、この適用除外は原則として申請により判断することになっています。





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