門真社保協ニュース
INDEX
No.1 2002年 9月19日
No.2 2002年11月 1日
No.3 2002年12月12日
No.4 2003年 1月15日
No.5 2003年 2月13日
No.6 2003年 3月 7日
No.7 2003年 5月 9日
No.8 2003年 6月20日
No9 2003年 7月 9日
No.10 2003年 8月1日


TOPPAGE

門真社保協ニュース No.7 発行日 2003年 5月 9日


健保本人3割負担に
−医療費窓口負担、4月1日から−


 門真社保協など大半の国民の反対を無視し、政府は4月1日からサラリーマン本人の3割負担に引き上げました。主な変更点をQ&A形式でまとめてみました。社保協では引き続き負担を健保本人2割負担に戻すための運動を展開していきます。
◆ ◆ ◆

Q1 4月改定に合わせて新しい被保険者証が発行されているのでしょうか。
A 健保をはじめ被用者保険の外来・入院と家族の入院の自己負担が、2割から3割に引き上がりましたが、新たな被保険者証の発行はありません。「2割」と記載部分に「3割」と書いたシールを貼り付けるなどの補正を行う健保組合が多いようです。補正しない場合は、「2割」を「3割」に読み替えます。

Q2 退職者医療は従来どおり2割負担なのでしょうか。
A 退職者医療についても、入院・外来ともに3割負担になります。特例退職者についても同様になります。

Q3 「41老人」(大阪府老人医療助成制度)はなくなるのでしょうか。
A 今回の改定による変更はありませんが、健保法で薬剤一部負担金が廃止されたため、窓口で支払う額が少なくなる場合があります。

Q4 任意継続被保険者制度の扱いはどう変わるのですか。
A 健保本人が3割負担に引き上げられたのに伴い、任意継続の自己負担も3割になります。 また、有効期間についても、従来55歳以上で任意継続被保険者となった方は60歳までその資格を継続できる例外規定がありましたが、これが廃止され最高で2年に統一されました。但し、2003年3月31日以前に任意継続被保険者の資格を取得した方には、引き続きこの例外規定が適用されます。

Q5 資格喪失後継続給付(継続療養証明書)の扱いはどう変わるのですか。
A 有効期限が4月1日以降となっているものも含め、3月31日をもって全廃されました(但し、日雇特例被保険者とその扶養家族、船員保険の職務外疾病については特例があります)。

Q6 薬剤一部負担金が廃止されたと聞きましたが。
A 廃止になりました。このため従来から3割負担だった健保家族等は、薬剤一部負担金が廃止された分、自己負担額が減ります。



知っ得ファイル(4)  重症性呼吸器症候群(SARS)について


既に報道等でご存知のとおり、重症性呼吸器症候群(SARS)が世界各地で猛威を奮っています。5月9日現在、WHO(世界保健機関)の発表によると7503名以上の感染者あるいは感染の疑わしい患者、506名の死亡者が報告されています。今のところ、国内ではSARS患者は発生していませんが、私たちも感染予防、拡大防止のため、できる限りの備えをしておきたいものです。 「ちょっと疑わしいかな?」と思われる場合の対処方法について、簡単にまとめてみました。

T予防策は?
SARSの感染経路は完全に解明されてはいませんが、今までの病院内あるいは家族内の集団発生では飛沫感染がもっとも重要と考えられることから、適切なマスクの使用は有効な予防手段と考えられます。SARSの予防に関してのデータはありませんが、患者さんと接触する場合や、伝播確認地域※1で人混みに出る場合などでは、通常のマスクでも何枚か重ねて使用すれば、飛沫感染に対してある程度の予防効果があるものと推測されます。もちろん、一つのマスクをいつまでも使っていると、そこに付着しているウイルスによる危険も考えなくてはならず、状況に応じて頻繁に変えることが必要です。

U自覚症状があらわれたら
@ 伝播地域※1から帰国し、10日以内に急な発熱、咳などの自覚症状がある場合は、速やかに医療機関へ受診してください。
A 受診の際は、事前に医療機関へ連絡をし、症状を伝えるとともに、マスクをして医療機関へ行ってください。

V「疑い」※2「可能性」がある場合
@ 保健所の医師、本庁の医師は、医療機関の医師とともに、入院、転院先を協議します。
A 保健所は、患者の方の自宅等へ訪問し、家族の方々の健康調査等を行います。

WSARSと確定した場合
@ 国との調整を踏まえ、適切な公表を行います。
A 入院又は転院する病院は、泉佐野市立泉佐野病院、大阪市立総合医療センター、堺市立堺病院です。
B 感染が拡大すれば、陰圧化病床等の設備を有する一般の医療機関の協力を得て対応します。
  ※1 伝播地域とはカナダ(トロント)、シンガポール、北京、香港、
中国広東省、山西省、内モンゴル自治区、台湾、天津、ウランバートル、フィリピン(地域不確定)【5月1日現在】。
※2 「疑い」がある例とは2002年11月1日以降に以下の全ての症状を示して受診した患者で、
    @38度以上の急な発熱がある者。
A咳、呼吸困難感などの呼吸器症状のある者。
かつ以下のいずれかを満たす者。
      (1) 発症前10日以内に、伝播地域へ旅行した者
(2) 発症前10日以内に、原因不明の重症急性呼吸器症候群の症例を看護・介護するか、同居しているか、患者の気道分泌物、体液に触れた者。

<お問合せ先>
大阪府健康福祉部感染症・難病対策課感染症対策グループ
【電 話】06(6941)0351(代表)内線:2593             

*紙面に対するお問い合わせは 吉見(保険医協会、06-6568-7721)まで




ページの先頭へ | トップページへ