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門真社保協ニュース No.12 発行日 2003年10月20日 新しい医療受給者証の発行おくれる 特定疾患医療支援事業
これを10月からは難病認定患者を所得により区分A(生計中心者の市町村民税が非課税)からG(生計中心者の前年の所得税課税年額が14万1円以上)までの7段階に分けて、自己負担限度額を決定します。 スモンやプリオン病、劇症肝炎、重症急性膵炎などの重症患者は従来通り負担がありません。新たに区分Aにあたる患者は負担が無くなります。しかし、「生計中心者」が本人以外のケースで考えると、外来では区分B(生計中心者の前年の所得が非課税)より所得が高い区分に該当する場合、入院では区分Fより所得が高い区分に当てはまる場合に、現在より患者負担が増えます。つまり、大半の難病認定患者が自己負担増を強いる制度改悪と言えます。 所得額確定の算定対象者である「生計中心者」は、「患者の生計を主として維持する者」(厚労省)と規定しているため、必ずしも患者本人とは限りません。しかし、「生計中心者」が本人になると各区分とも負担額が半額になるなど、誰が「生計中心者」と認められるのか、患者にとって大きな問題となります。 大阪府は「厚労省が示しているように健康保険や税上の扶養者、生活実態等を勘案し、決定している」とあいまいな回答に終始しています。 さらに所得区分の導入により、新制度では、所得関連の書類や治療状況を調査する「臨床調査個人票」の提出も新たに必要となり、申請期間の延長や提出書類の省略など、患者の立場にたった対応を行政に求めていく必要があり、既に保険医協会は9月25日に要請を行っています。 (大阪府保険医協会事務局 吉見賢治)
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