門真社保協ニュース No.13 発行日 2003年11月 14日
市長に「コミュニティーバス運行にむけての要望書を
提出
門真社会保障推進協議会が10月30日に「コミュニティーバス運行にむけての要望書」を門真市長に提出しました。市当局は、交通空白地域(府道大和田茨木線)でのコミュニティーバス=「タウンクルバス」の必要性については、十分認識し、(株)京阪バスに運行を要請してきたとのこと。(株)京阪バスは採算性の問題もあり、検討するとのことでした。市当局は引き続き、運行にむけて努力したいとのことでした。
要望書では、「門真市を除く北河内各市において、守口市内(一部門真市も通過する)循 環線『タウンくる』などの廉価で小型なコミュニティーバスの運行がおこなわれています。
門真市でもコミュニティーバス=『タウンくる』の運行にむけてのバス事業者(株)京阪 バスに対して、市としての働きかけを強めてください。とりわけ交通空白地域(府道大和田茨田線)と京阪電車駅(古川橋駅、京阪門真市駅)、公共施設(保健福祉センター・老人福祉センター・門真市役所・市立図書館)とを結ぶコミュニティーバスの運行を特に要望します。」としています。
(門真市職員労働組合・西本孝雄)
知っ得ファイル(8) 生活福祉資金貸付制度【前編】
社会福祉法第107条「地域福祉の推進を図る目的」に基づき、各都道府県及び市町村に社会福祉協議会(以下、社協)が設置されています。社協は住民と公私の社会福祉関係者で構成され、住民を主体として地域の福祉問題の解決と事業の企画等を行っている組織です。活動の一環として低所得者、高齢者に対して、様々な資金貸付制度を設けています。
市民の負担増が続くなか、根本的な解決方法にはならないにせよ、当面の策として、このような制度を有効に活用したいものです。
第2回目は、「大阪府生活福祉資金」について取り上げます。この資金は国と大阪府が資金を出し、低所得者、高齢者及び障害者などの償還が見込める世帯を対象に、低金利で必要な資金を貸し出し、安定した生活を営むために利用できる貸付制度とされています。
貸付金利子
据置期間経過後年3パーセント。「修学資金」「療養・介護資金」は無利子。
貸付対象となる世帯は
1、 府下に居住されている方(居住地と住所が一致すること)。府下に居住す る外国人は外国人登録があり、かつ現在地に6ヵ月以上今日居住し、将来と も永住する方。
2、 @他から融資を受けることが困難で所得が少ない世帯。収入基準は、生 活保護基準額の1.8倍以下の世帯が対象。但し、修学資金は府・市町村税が非課税または生活保護世帯が対象。A住宅資金並びに高齢者世帯(日常生活上介護が必要な65歳以上の高齢者がおられる世帯)。B「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」をお持ちの方が属する世帯で、障害者自動車購入資金借入申込世帯の収入基準は、生活保護基準額の3.0倍以下といする。C65歳以上の方が申込まれた場合は、65歳未満の連帯借受人が必要です。
3、 借入に当たり連帯保証人が1名必要です(修学資金借入は原則不要)。同一市町村にお住まいの方を原則としていますが、同一市町村におられない場合は、他市町村の方でも結構です。また借入申込世帯とは別世帯で、安定した収入があり65歳未満の方に限ります。
4、 次の世帯は貸付できません。@「生活福祉資金」「離職者支援資金」「」の連帯保証人になられている方、A既に、「生活福祉資金」「かけこみ緊急資金」「緊急援護資金」などを借り、滞納している世帯、B原則として「母子寡婦福祉資金」「その他の公的資金」借りている世帯、また借入ができる世帯、C破産手続中または破産後免責決定し5年経過していない世帯(修学資金借入の場合は、免責決定後に借入申込が可能ですが、連帯保証人が1人必要になります)。
相談ならびに申込窓口
居住地担当の民生委員が窓口になりますが、居住地の市町村社会福祉協議会(大阪市内は、区役所保健福祉センター)でご相談ください。
申込に必要な書類
@借入申込書、A「借受人及び連帯借受人」の住民票(家族全員が記載されているもの)、B雇用主発行の「源泉徴収票」、市町村長発行の「府市町村民税課税証明書」、「府・市町村民税所得証明書」など最新の所得が記載されている書類いずれかひとつ提出。〔借入申込者は同居家族で収入のある方全員(常勤雇用でない未成年者は除く)、連帯借受人と連帯保証人は上記のいずれかの書類〕」。C外国人の場合は、「外国人登録済証明書」が必要です。D担当民生委員の意見書、E借入金申込金額を裏づける書類、Fその他資金種類により必要な提出書類
申込書の書き方・提出について
借入申込書に借入申込者、連帯借受人ならびに連帯保証人が、それぞれ署名し(フリガナは必ずご記入ください)捺印ください。印鑑は貸付決定後にご提出いただく「借用書」に使用する印鑑(実印)と同じものをご使用ください。必要な添付書類と一緒に、民生委員にお渡しください。申込金額は千円単位(自動車購入資金は万円単位)。
貸付決定
貸付が決定すれば、「貸付決定通知書」と「借用書」が届きますので、借受人、連帯借受人、連帯保証人が署名捺印した「借用書」に各人の「印鑑登録証明書」を添付して各受付窓口(各市区町村社会福祉協議会、大阪市内は各区保健福祉センター)にご提出ください。
借入金は銀行振込(郵便局不可)となります。「振込口座申請書」に銀行名、支店名、口座番号、名義(必ずフリガナをつけてください)など必要事項を記入し、一緒に提出してください。
償還方法
償還方法は、月賦で元利金利子均等償還による回数制です。ただし介護費についてのみ一回払いも可能です。償還開始3か月前に償還金納付帳が届きます。償還金については、金融機関口座(銀行、郵便局)から自動引き去りとなりますので、必ず借用書提出時に「自動振込利用」のお手続きをお願い致します。毎月22日に自動引き去りとなりますので、ご入金の確認をお願い致します。また、指定振込用紙により、郵便局、UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行をご利用になれば振込手数料が無料になります。なお、最終償還期限までに償還金を支払わなかった場合は、延滞元金につき年10.75%の延滞利子がつきます。期限内に遅れないように償還完了ください。償還完了後に借受人に対し「借用書」をお返しし、連帯保証人の方には、「完了通知書」をお送りします。
その他留意事項
1、 生活保護受給世帯は、福祉事務所長(大阪市内は各区保健福祉センター所長)の「保護意見書」が必要です。
2、 これらの貸付金は、目的に応じて貸し付けるもので、「借金返済などおために充てる」という理由では貸付できません。mた、貸付決定前に事業に着手した場合は対象になりませんのでご注意ください。
3、 法律に抵触する事業は貸付できません。
4、 「更生資金技能習得費」の運転免許取得は、業務に必要なためのものであり、単に運転免許を取得したいという理由では貸付対象になりません。
5、 貸付にあたっては、「貸付制度要綱」「運営要領」の審査基準をもとに「大阪府生活福祉資金運営委員会」に諮り、貸付の適否について審査致します。
*紙面に対するお問い合わせは 吉見(保険医協会、06-6568-7721)まで
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