門真社保協ニュース
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門真社保協ニュース No.14 発行日 2003年12月25日


保健所廃止後もサービスの維持を

 〜 社保協が市議会各会派に要請


 
  門真社保協は12月1日、「保健所支所廃止後の保健サービスを低下させず、府民の健康増進を図る意見書」の12月議会で市議会採択を求めるため、議長と各会派を訪問、要請しました。参加者は小田島会長をはじめ、7名でした。
   門真支所を含む大阪府下の保健所統廃合問題は、府民の健康を守る立場から、府職労保健所分会と門真支部が計画撤回を求め署名活動など運動を展開してきました。残念ながら、9月府議会で14支所を廃止する「大阪府保健所設置条例」が改正され、門真支所も2004年3月31日をもって廃止、守口保健所に統合されることになりました。
   但 し、条例改正にあたって大阪府は「保健サービスは低下させない」と明言し、さらに同保健福祉常任委員会で採択された附帯決議には、支所廃止地域における保健サービス実施にあたって、支所所在市町との協定内容を遵守することや必要な予算措置を講じることを府に求めています。
   要請書は@2002年9月市議会で「門真府民健康プラザ存続と保健行政の充実を求める意見書」が採択されているA府下低位にある門 真の健康指数B守口保健所への市民の距離的・経済的が健診率を低下させる――以上の
点から未熟児、アトピー患者、障害児や被爆者、難病患者を対象とした事業と結核患者に対する対応は現行どおり、門真市内で開催できるように確保すべきだと、述べています。
 懇談で吉水丈晴議長は「門真支所が廃止になり、守口の保健所に通うのは、市民にとって遠くて不便だ。何らかの取り組みが必要だと思っている」と答え、社保協の要請主旨に一定の理解を示しました。
 また、最大会派の公明党を含む全ての会派が支所廃止に伴う市民生活への影響を懸念していると答えました。民生常任委員会でも支所廃止が市民生活に及ぼす影響を議題として取り上げられ、「府に対して要望している」との答弁がありました。
   しかし、その後の市議会運営委員会で日本共産党から意見書採択の提案がされましたが、調整の結果、市議会での意見書採択はされませんでした。
(保険医協会事務局 吉見)



知っ得ファイル(9)  生活福祉資金貸付制度【後編】


 
 社会福祉法第107条「地域福祉の推進を図る目的」に基づき、各都道府県及び市町村に社会福祉協議会(以下、社協)が設置されています。

 社協は住民と公私の社会福祉関係者で構成され、住民を主体として地域の福祉問題の解決と事業の企画等を行っている組織です。活動の一環として低所得者、高齢者に対 して、様々な資金貸付制度を設けています。

 市民の負担増が続くなか、根本的な解決方法にはならないにせよ、当面の策として、このような制度を有効に活用したいものです。
第3回目は、引き続き「大阪府生活福祉資金」について取り上げます。この資金は国と大阪府が資金を出し、低所得者、高齢者及び 障害者などの償還が見込める世帯を対象に、低金利で必要な資金を貸し出し、安定した生活を営むために利用できる貸付制度とされています。

障害者自動車購入資金(福祉資金)の貸付について
身体障害者が自ら運転する場合、または障害者が生計を同一にする者が、専ら当該障害者の日常生活の便宜ならびに社会参加の促進を図るため自動車を購入する場合に対して必要な経費を貸し付けるものです。
@ 通勤、通院、社会参加など障害者世帯が車を購入する場合、原則として2000CC以下、車両価格が240万円以下の車とします。
A 障害状況により上記条件以上の車を購入する場合は、必要性(理由)を示す必要があります。
B 買い替えは、現使用車を5年以上乗車しているか、走行距離が5万キロ以上の場合。
C 「車体本体価格」から「値引き」した額に、身体障害者用「改造費」を加えた額が借入可能金額となりますが、借入限度額(205万円)を超えることはできません。付属品、保険料などの諸経費は貸付金の対象になりません。
D 見積書、カタログ(中古車の場合は写真)、価格表、運転免許証、各種障害者手帳(写)、駐車場を確保している証明書(自動車保管場所証明書、見取図)など必要書類を添付してください。

生業(更生資金、障害者更生資金)貸付について
 事業を開始したり拡充したりするために必要な経費を貸し付けるもの。(☆設備、機械、器具など購入費ならびに整備費に要する費用、☆店舗・作業場等の補修、改良、改修などに要する費用☆店舗、設備、機械、資材等の保証金あるいは敷金費などの費用)材料・商品等の購入費、家賃、賃金など運転資金は貸付
金の対象になりません。「障害者更生資金」は障害者自身が生業を営むのに必要な経費を貸し付けるものです。
@ 株式会社・有限会社・その他団体など法人組織が経営する場合は対象になりません。
A 店舗賃貸借契約などが、物件所有者と借入申込者との契約でない場合は対象になりません。
B 生業費貸付は原則として2回までとなります。
C 申請事業により各種証明書が必要な場合がありますので添付してください。
D 事業を行う場所の付近地図(最寄駅が表示されていること)を添付してください。
E 申請総事業費の20%の自己資金が必要です。借入希望額の20%ではありませんのでご注意ください。但し、生活保護世帯はこの限りではありません。
F 事業を行う場合、事前の準備期間や事業の安定を図るために資金の保有は必要であり、このため継続して3カ月間安定した収入が確保されている証として「申請総事業費の20%の自己資金」を求めるものです。銀行、郵便局などの同一金融機関に申請時・1カ月前・2カ月前の3カ月間、資金保有を証明するもの(残高証明書または預金通帳の写しなど)を提出してください。

連絡先
 社会福祉法人 大阪府社会福祉協議会

   〒542−0065大阪市中央区中寺1−1−54
   電話06−6762−9474、FAX06−6767−1562



*紙面に対するお問い合わせは 吉見(保険医協会、06-6568-7721)まで




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